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東京地方裁判所 昭和62年(ワ)11909号 判決

一 原告は、主文同旨の判決を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。

1 被告天山石油商会株式会社(以下「被告天山石油」という。)は、別紙所在地目録一及び二記載の場所において石油類の販売を行つている者である。被告株式会社紅陵物産(以下「被告紅陵物産」という。)は、同所在地目録一記載の篠崎給油所の土地建物を、被告天草運送株式会社(以下「被告天草運送」という。)は、同所在地目録二記載の新宿早稲田給油所の土地建物をそれぞれ所有している。

2 原告は、別紙商標権目録記載の登録商標及び登録番号の商標権に基づき、被告天山石油を債務者として、東京地方裁判所に対し、商標権侵害禁止仮処分命令を申請した(同裁判所昭和六二年(ヨ)第二五四四号)ところ、同仮処分申請事件において、同年六月一八日、原告と被告天山石油並びに利害関係人である被告紅陵物産及び同天草運送との間で、次の合意を内容とする裁判上の和解(以下「本件和解契約」という。)が成立した。

(一) 被告らは、原告が別紙所在地目録一記載の場所において使用されている同第一商標目録記載の各商標及び同所在地目録二記載の場所において使用されている同第二商標目録記載の各商標を抹消又は除去する権利を有することを確認する。

(二) 被告らは、原告が昭和六二年七月二日午前一〇時以降前項記載の商標を抹消又は除去することを認める。

3 原告は、本件和解契約に基づき、昭和六二年七月二日午前一〇時四〇分ころから、別紙所在地目録二記載の場所において、同第二商標目録記載の商標の抹消、除去作業を一部実施して、同第二商標目録1及び3ないし5記載の商標を抹消、除去したものの、被告らは、原告が右以外の商標の抹消又は除去作業を行うことを拒否し、その作業を行うことを妨害した。

4 よつて、原告は、本件和解契約に基づき、被告らに対し、別紙所在地目録一及び二記載の場所において使用されている同第一商標目録2ないし10及び同第二商標目録2記載の商標の抹消又は除去作業についての妨害行為の差止めを求める。

二 被告らは、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因に対する答弁として、請求の原因1及び2の事実は認める、同3のうち、被告らが原告の商標抹消、除去作業を妨害したことは否認し、その余の事実は認める、と述べた。

三 証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

四 請求の原因1及び2の事実は、当事者間に争いがなく、同3のうち、被告らが原告による商標の抹消、除去作業を妨害した事実は、成立に争いのない甲第二号証により認めることができ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

五 以上によれば、原告の本訴請求は、理由がある。

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